こんにちは!
TAC中小企業診断士講座のMOPです。
「コンサルティングの現場から」は
現役中小企業診断士のコンサルティング事例を
紹介するコーナーです。
中小企業診断士T先生の“コンサルティングの現場”を
シリーズで連載しています!
前回のお話はこちら
コンサルティングの現場から 第30回
診断士流監査役(3)
監査役の位置づけ(1)

旧商法における株式会社の監査役は
株主総会、取締役会、代表取締役と並ぶ
4つの機関の1つであった。
また会社法においては、一部の機関設計で
監査役を不要とするパターンがあるものの
引き続き取締役会を監視するメインの機関が
監査役(会)となることが予想されよう。
また、契約形態は株主との委任契約となるため
取締役と同じである。
株主から依頼されて、取締役会などの意思決定プロセスなど
(重要会議への参加や稟議書閲覧)を監査する「業務監査」と
会社法に定める計算書類(いわゆる決算書)および
その附属明細書の準拠性と信頼性を担保する「会計監査」の
2点が法律的に位置づけられる業務である。
譲渡制限会社においては、定款で定めれば監査役の業務を
会計監査に限定することができるが
上場を目指すような会社では
現時点が譲渡制限会社であったとしても
当然、会計監査と業務監査の両方を
担っていかなければならない。
そうでないと、上場審査をクリアすることができない。
つづく
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「コンサルティングの現場からは」は来週木曜日に更新予定です。
次回もお楽しみに!
TAC中小企業診断士講座
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4つの機関の1つであった。
また会社法においては、一部の機関設計で
監査役を不要とするパターンがあるものの
引き続き取締役会を監視するメインの機関が
監査役(会)となることが予想されよう。
また、契約形態は株主との委任契約となるため
取締役と同じである。
株主から依頼されて、取締役会などの意思決定プロセスなど
(重要会議への参加や稟議書閲覧)を監査する「業務監査」と
会社法に定める計算書類(いわゆる決算書)および
その附属明細書の準拠性と信頼性を担保する「会計監査」の
2点が法律的に位置づけられる業務である。
譲渡制限会社においては、定款で定めれば監査役の業務を
会計監査に限定することができるが
上場を目指すような会社では
現時点が譲渡制限会社であったとしても
当然、会計監査と業務監査の両方を
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